外国人技能実習制度は、日本の技能、技術、知識を途上国へ移転させ、経済発展を担う人材育成に寄与することを目的としており、労働力の需給調整の手段として受け入れるものではありません。技能等の適正な修得、習熟または熟達のために環境を整備し、技能実習生が技能実習に専念できるよう、その保護を図る体制が確立された環境で実習を行わなければなりません。
この外国人技能実習制度は、平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
外国人技能実習制度の受入には2つのタイプがあります。日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」ともう一つが「団体監理型」です。
事業協同組合や商工会等の営利を目的としないJGSのような団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、組合員(実習実施者)において技能実習を実施する方式。
監理団体は、技能実習生になろうとする者を適切に取り次ぐことができる送出機関を協定を結びます。JGSは、日本政府が「技能実習に関する二国間の取決め」を締結する送出国が認定する送出機関と協定を結んでいます。
各国の政府より認定された技能実習生送出機関。主な業務は、実習生の募集、選考、日本語事前教育、日本文化や生活習慣の講習を行います。 ※JGSは、ベトナム、インドネシアの送出機関と協定を締結しています。
技能実習は監理団体の監理及び指導の下に行われます。監理団体とは、技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいい、団体要件を満たし許可された団体が該当します。 JGSは監理団体の許可を取得しております。
外国人技能実習機構より適当である旨の認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる個人または法人。
技能実習生に技能実習を行わせようとする場合、あらかじめ技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT) による認定を受ける必要があります。この技能実習計画の認定を受けなければ、技能実習生に技能実習を行わせることができません。そして、監理団体の指導を受けて作成する技能実習計画は、認定基準に適合していなければなりません。
技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。
来日して2年経つと技能検定基礎級(実技試験、学科試験)に相当する技能評価試験を受験します。
技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和4年4月時点で86職種158作業あります。
技能実習2号の対象となる職種のうち一部を除いた74職種130作業は技能実習3号への移行が可能です。3号への移行前後には実習生は一度帰国することができます。3号で4年、5年目の2年間で随時2級をめざします。
*JGSは未取得(令和4年11月30日現在)
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